国内特許出願

 特許法第2条において、発明とは自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものと定義されています。

 そして、お客様の発明が特許権により保護されていれば、他社の模倣を防止でき、付加価値を付けた価格で製品を独占的に販売することができます。一方、お客様の発明を特許出願せずに製品化した場合、他社に目をつけられて模倣され、その結果、厳しい価格競争に巻き込まれる可能性が高まります。このような問題は、特にお客様の製品に人気が出てきて販売が伸びてきたときに顕著に生じます。そこで、通常、多くの企業様では独自のアイデア、発明を保護するために特許出願を行い、特許権を取得した製品を販売しています。また、特許権というのは、土地や建物と同じような物件であることが規定されており、、相手の販売を差し止めたり、時においては相手に損害賠償請求をすることができる強力な独占排他権です。

 この特許権を取得するためには特許明細書を作成して特許庁に提出する必要がありますが、発明を的確に把握した文章を作成する必要があるために非常に高度な専門性・多くの特許明細書作成の経験が要求されます。せっかくのアイデアであっても特許明細書において適切に表現されていないと権利範囲が非常に狭くなり適切に権利化できないからです。弊所の弁理士は既に特許明細書作成経験が400件以上であり、経験した技術分野も多岐にわたります。相談は無料です。是非一度ご連絡ください。

特許出願・権利化までの手順

 特許出願から権利取得までの流れを以下に記載します。なお、特許庁における手続の流れや費用に関してはこちらをクリックして下さい。

  • (1)出願段階

     (Ⅰ)最初の手順と致しましては、お客様からご依頼を頂きました発明に関してヒアリングを行います。その際、発明者様におきまして発明内容を記載した資料・図面・データをご用意頂き、基本的には弊所の弁理士が発明者様とヒアリングを行い、発明の内容を明確化します。また、必要であれば同様な特許があるか否かの先行技術調査を行います。経験上、発明者様は時として発明に対する思い入れが非常に強い場合もあり、そのような場合にでも専門家たる弁理士を介することで、発明内容をより的確に表現した特許明細書を作成して、より適切に強い権利化を図ることができます。

     (Ⅱ)ヒアリングや資料の内容に基づいて、弁理士が特許明細書の作成を行います。この際、請求の範囲をより適切に表現するには、専門家たる弁理士であっても多くの経験が要求されます。

     (Ⅲ)期限内に作成した特許明細書を発明者様にお送りして(ご希望があれば請求の範囲だけでも先にお送りいたします)、内容を確認して頂き、修正などがあれば何度か修正をした後に確認が取れ次第、特許庁への出願処理を行います。なお、 特許出願書類の構成に関してはこちらをクリックしてご参照ください。

  • (2)出願後~出願審査請求

     権利化のために特許出願を審査してもらうためには、特許出願日から3年以内に審査請求を行わなければなりません。また、早期に特許権を得たい場合には、出願と同時に審査請求をしたり、一定条件を満たす場合には早期審査請求をすることにより時には出願日から3ヵ月程度で権利化を図ることもできます。なお、早期審査をしない通常審査の場合には、特許権を取得するまでは審査請求日からおおよそ1~2年程度を要します。また、時としては事業戦略上、特許出願はしたがその後発明内容が陳腐化したためにあえて審査請求をせずに取下げてしまう場合もございます。このため、審査請求をいつにするかは、お客様の事情を考慮してご相談の上で決定させて頂きます。

  • (3)特許庁からの拒絶理由通知への対応

     特許庁における審査の結果、例えば出願の発明には新規性がない、通常の人が容易に思いつくもので進歩性がない、又は記載内容に不備があるなどの理由によって特許することができないとする拒絶理由通知が発行されることがあります。この場合において、特許を受けるためには、特許請求の範囲を補正したり、審査官の判断に意見書で反論することによりこの拒絶理由を覆すことができます。

     そして、この補正や意見書の作成においてはテクニックが要求され、一定以上の経験が要求されます。弊所の弁理士は、この拒絶理由への対処を200件以上を処理しました。従いまして、このような中間処理についてもご安心して弊所にお任せください。以下に特許の中間処理の大まかな流れを記載します。

     (Ⅰ)審査請求の後、所定期間後において特許庁から審査結果として拒絶理由通知が代理人に届いた場合、直ぐにお客様にその内容を報告いたします。

     (Ⅱ)お客様からのご希望に応じて、弁理士が拒絶理由を覆すための方針・コメントを作成します。この作成には弁理士固有の専門性が要求されます。

     (Ⅲ)お客様にコメント内容をご確認、修正点などがあれば修正して頂き、それに基づき弁理士が意見書・補正書を作成し、再度のご確認後、特許庁へ期限内に提出します。

  • (4)設定登録・年金納付

     中間処理での反論が認められるなどで発明の特許性が認められた場合には、特許庁から特許査定が代理人に届きます。そして、所定期間(30日)以内に所定の特許料を特許庁へ納付することによりお客様は特許権を取得することができます。

     特許権は、出願日から20年間維持することができ、そのためには各年の特許料を納付する必要があります。そのための期限管理と年金納付についても弊所にお任せ下さい。

  • (5)その他

     その他、拒絶査定不服審判、特許異議申立に関しても多くの数を経験しました。また、分割出願、変更出願の経験もございます。弊所の弁理士はこのような各種制度を利用した特許出願の経験を有しておりますので最も有効な制度で保護できるようにご提案させて頂きます。

特許出願~権利化までに要する費用のサンプル例

 以下に、弊所における特許出願~権利化までにお客様から頂く費用例を記載します。ここでは、サンプルモデルとして、特許明細書の明細書8頁以内、請求項8項以内、図面8頁以内のケースで、1回の拒絶理由通知への対応で特許となるケースを記載します。このサンプル例で弊所が請求する金額は以下で全てあり、電子申請手数料など隠れ費用はございませんのでご安心ください。

 また、弊所の特徴と致しまして、国内特許出願を外国に移行することを前提として外国出願(アメリカやヨーロッパ、中国などの外国)とセットでご依頼頂ける場合には、以下に下線を付して記載の弊所費用(庁費用を除く)に関しては更に10%ディスカウントさせて頂きます。是非一度弊所のお得なサービスをご活用ください。

<出願時>

項目 料金 備考
出願時基本手数料(特許明細書作成料、及び出願手数料含み) ¥190,000+税 請求項10項以内、明細書10頁以内、図面8頁以内のケースです。それ以上の量になる場合には別途費用が必要です。費用詳細に関しては料金案内をご参照下さい。
特許庁印紙代 ¥14,000円 特許庁への出願料です。

<出願審査請求時>

項目 料金 備考
出願審査請求手数料 ¥9,000+税  
特許庁印紙代 ¥118,000円+(¥4,000×請求項数) 特許庁への出願料です。

<拒絶理由対応時>

項目 料金 備考
意見書・手続補正書の作成手数料、及び提出料 ¥60,000+税 難易度に依ります。簡易なものは10,000~30,000円程度に減額させて頂きます。
特許庁印紙代 なし  

<登録設定時>

項目 料金 備考
登録料納付手数料 ¥9,000+税  
成功謝金 ¥0 弊所では成功謝金を頂いておりません。
特許庁印紙代 ¥2,100円+(請求項数×¥200) 1~3年度分の各年の年金です。1~3年度は一度に3年分支払う必要があります。なお、4年度以降の年金は所定年毎に増加します。

 

 

※弊所の特長といたしまして、下線で示す費用に関しましては、外国出願とセットでのご依頼の場合には更に10%ディスカウントさせて頂きます。