中国商標の異議申し立て期間について:直接出願VSマドプロ出願
中国商標の異議申し立て期間について、①直接出願の場合と②マドプロ中国指定出願の場合との違いを明確に示しているサイトが無かったので記載しておこうと思います。
①直接出願の場合
この場合、登録査定通知に異議申し立て期間の始期が記載されていますので、その日から3か月間が異議申し立て期間であり、その期間を経過後に正式な登録となります。
②マドプロでの中国指定出願の場合
マドプロ出願の場合においても3ヵ月の異議申立て期間もあります。
具体的には、下記に記載の中国商標法実施条例第四十五条に記載されており、WIPO(世界知的所有権機関)の「国際商標公報」が出版された翌月の1日から3ヶ月以内に、異議申立人は、中国商標局に異議申立てを提出することができます。異議申立てがあった場合、WIPOを経て日本代理人などに通知がなされます。
WIPOの国際商標公報はマドプロ願書を特許庁に出願してから比較的早期に発行されていますので、中国庁からのWIPO経由での登録査定が届くときには、異議申し立て期間が経過済みの場合がほとんどだと思います。
<中国商標法実施条例第四十五条>
中国を指定する領域指定出願に対し、世界知的所有権機関の「国際商標公報」が出版された翌月の1日から3ヶ月以内に、商標法第三十三条に規定される条件を満たす異議申立人は、商標局に異議申立てを提出することができる。
商標局は、拒絶期間内に、異議申立ての関連状況を拒絶決定の形で国際事務局に通知する。
被異議申立人は、国際事務局から転送された拒絶通知書を受け取った日から30日以内に答弁することができる。答弁書及び関連証拠資料は、法に従って設立した商標代理機構を通じて提出しなければならない。
以上備忘録のために記載させて頂きました。
弊所は、日本特許・意匠・商標のみではなく、国際特許・意匠・商標出願を非常に得意としておりますので、そのようなお客様がおられたら是非遠慮なくお声かけ下さい。相談は無料です。お待ちしております。
蓑和田国際特許事務所 蓑和田 登