海外商標の取得に関して

 経済のグローバル化に伴い、優れたメイド・イン・ジャパンの製品を海外展開する企業様が増加する一方、日本企業が海外において模倣品被害に遭うケースが増えております。このような模倣品に対抗するためには、その国において商標権を取得しているか否かが非常に重要となります。商標権を有していれば、海外においても自社製品のブランド化を図ることができ、第三者に模倣されたときには差し止め請求などの権利行使が行えます。

 しかしながら、商標権、特に海外での商標権の取得は非常に高額(特に代理人費用が高額)であり、多くの企業様が二の足を踏んでいるというのが実態であります。このような実情に鑑み、弊所は海外商標であってもできる限り高品質なサービスを、手軽な価格でご提供し、特に今後の重要となる中小企業様の海外ビジネス展開にできる限り貢献したいと考えております。

 また、弊所弁理士は英検1級を有し英語の読み書き、会話が極めて堪能ですので外国代理人との意思疎通もお客様の意向を反映させて非常に適切に行うことができます。

 是非弊所の優れたサービスの利用を御一考下さい。

 一度で同時に多数国での商標権が必要な場合にはマドプロ出願をお勧めいたします。
 また、各外国ごとでの商標権取得の詳細に関しては下記をご参照下さい。 

外国への商標出願(マドプロ経由、多数国で商標権が必要な場合)

 外国において商標を付した商品を販売する場合、商品を輸出する場合、サービスを提供する場合などに、その国において商標権を取得することをお勧めいたします。商標権を有することにより第三者による模倣を防止すると共に、商標の模倣により売り上げが減少したなどの損害にあったときには損害賠償請求ができる国が多いからです。

 日本で商標権を有し、若しくは商標登録出願をしている場合であり、且つ多数の外国(2カ国以上など)において商標権が必要な場合には、商標に関する国際条約であるマドリッド協定議定書(マドプロ)を利用して国際商標登録出願をすることにより、1の手続で多数の指定国に対しての商標出願を同時に行うことができ、非常に手続きが簡易です。なお、マドプロにおける手続きの流れはこちらをご参照ください。

 マドプロ出願を利用することによる利点は以下のようになります。

  • 1つの出願で複数国に出願できる

    願書において指定国を指定することで、1の出願で各指定国に出願したものとして扱われます。このため、各指定国毎に出願手続きをする必要性がなく、出願費用を大幅に削減することができます。また、各指定国から拒絶通報(拒絶理由の通知)がない場合には現地代理人を介さずにその指定国で商標権が登録されるため、現地代理人費用が発生せず、費用を大幅に削減することができます。なお、2018年12月現在マドプロ加盟国数は102カ国です(加盟国詳細はこちらを)。

  • 商標権の更新管理が容易

    国際出願日から10年経過するなどして国際商標登録を更新する場合には、国際登録を1つ更新すれば、複数の指定国毎に更新登録する必要性がなくなり、全ての指定国で更新がなされます。従って、国際商標登録においては更新時の手続が極めて簡単です。

  • 費用を大幅に削減できる

    各国の現地代理人を介して、それぞれの指定国において直接出願を行うことにより商標権を取得することもできますが、この場合には当然に高額の現地代理人費用が発生します。国際商標登録出願では、上記のように現地代理人費用が発生しないで登録になるケースが多々あるため、特に複数の指定国がある場合には極めて有効です。

マドプロ出願の費用に関して

 マドプロ出願をする場合の費用としては、特許庁及びWIPO(国際事務局)に支払う公的費用と、日本の弁理士費用が発生します。公的費用としては、国際事務局WIPOに支払う基本手数料(商標白黒653スイスフラン(CHF)、商標カラー903CHF)、指定国となる各国が要求する場合の個別手数料、付加手数料100CHF(1カ国毎、個別手数料支払い国を除く)、3類を超える1類毎に支払う追加手数料100CHFがあります。(※2017年4月現在1CHFは約110円です)

  • マドプロ出願の弊所弁理士報酬
      1区分(1類) 2区分(2類) 3区分(3類)
    1ヵ国 50,000円 55,000円 60,000円
    2ヵ国 55,000円 60,000円 65,000円
    3ヵ国 60,000円 65,000円 70,000円

    ※以下、同様に国数、区分数が増えるごとに増額します。 
    ※アメリカを指定する場合、追加書類が必要なため上記費用に1万円をプラスします。

  • (例)マドプロ出願で3カ国(指定国:アメリカ、EU、中国)、一区分で出願した場合の費用概算
      費用
    WIPO事務手数料 71,830円(653CHF)
    日本特許庁印紙代 9,000円
    EU個別手数料 98,670円(1類897CHF、2類目55CHF、それ以降164CHF加算)
    米国個別手数料 42,680円(1類毎に388CHF)
    中国個別手数料 27,390円(1類まで249CHF、それ以降125CHF)
    弊所手数料 60,000円+税
    合計 316,770円

    ※上記計算は1CHF=110円(2017.4現在)として計算しております。 
    ※出願の種類、指定国数、指定国の種類によって費用の計算が必要です。 
    ※指定国で拒絶された場合の拒絶通報により発生する現地代理人費用は含んでおりません。

 

 なお、マドプロ出願においては、国際事務局から各指定国に通報があった後に各指定国毎に商標出願が審査されます。そして、各指定国毎において拒絶理由があった場合には拒絶の通報がなされます。この場合には、指定国現地代理人を選定して、拒絶を解消するための手続を開始する必要がありますので現地代理人費用が発生してきます。この点、ご留意ください。また、以下に、出願後に発生する可能性のある主な費用を例示します。ご参照ください。

  • 拒絶通報を受けた場合の現地代理人費用 実費
  • 拒絶通報を受けた場合(中間手続)の弊所作業手数料 1~3万円(作業量による)
  • 海外への送金手数料 5,000円/毎
  • 商標権更新時の弊所手数料 30,000円
  • 商標権更新時の官費 実費

米国での商標に関して

 少々専門的な話となりますが、米国は商標に関して使用主義を採用しております(一方、日本などは基本的に登録により権利が発生する登録主義を採用)。従いまして、米国では商標権を取得できただけでは排他権が生じないため実効性がなく、米国で実際に使用していることを証明するために使用証拠を提出する必要性があります。米国で商標を取得するルートには以下の4つがあります。

  • ①filing an application based on use in commerce under 15 USC §1051(a)
     これは実際の使用に基づく出願であり、米国で出願時既に商標を使用している場合です。出願時に、商標の最初の使用開示を申告して、使用証拠を提出する必要があります。この使用証拠は簡易なもので良く、例えば、商標の付された実際の商品の写真、サービスの場合にはロゴの付されたウェブサイトのコピーなどです。
     この場合、米国庁費用($275)、米国代理人費用、弊所費用を含めてトータルで$1,600程度(現地代理人の調査報告込み)で権利化が可能です。
  • ②filing an application based on an intend to use the mark in commerce under 15 USC §1051(b), §1126(d), and/or §1126(e)
     これは使用の意思に基づく出願であり、米国で出願時既に商標を使用していないが、登録査定(出願日から平均9カ月)を得てから半年以内に実際に米国で商標を使用する意思がある、という場合です。この半年以内というのは6回延長請求が可能で、3年まで延長することができます。
     この際には、登録査定後、基本半年以内に前述のような使用証拠を提出する必要があり、その際に、別途の米国庁費用$100、現地代理人費用なとが追加で発生します。この場合、米国庁費用($375)、米国代理人費用、弊所費用を含めてトータルで$2,100程度(現地代理人の調査報告込み)で権利化が可能です。費用的には、このケースが一番高いです。
  • ③filing an application based on a Japanese registration
     仮に、出願人様が既に日本で商標登録を有している場合には、アメリカでの使用の有無に関係がなく、本国登録に基づく出願をすることができます。但し、日本登録と全く同じ商標、日本登録に含まれる商品/サービスにする必要性があります。また、この場合、日本の登録証のコピーや翻訳が必要となります。
     この場合、米国庁費用($275)、米国代理人費用、弊所費用を含めてトータルで$1,600程度(現地代理人の調査報告込み)で権利化が可能です。
  • ④filing an application based on a Japanese trademark application
     仮に、出願人様が既に日本で商標出願をしている場合で、且つ出願日から6か月以内であれば、アメリカでの使用の有無に関係がなく、本国出願に基づく出願をすることができます。なお、この場合にはパリ優先権主張をする必要がありために、トータル費用は$1,800程度(現地代理人の調査報告込み)となります。

 その他、米国では指定商品に関して被服のような大区分は認められず(日本では認められる)、被服の何なのかを詳細に請求する必要がありますので、現地専門家に出願前に相談することは非常に大切です。また、米国国内登録の日から5~6年の間に、登録商標の使用をしていることの宣誓供述書(affidavit)を提出する義務があるなど、日本商標制度に全くないものが多数存在しています。

 このように米国商標は素人の方には少々難解であり、従いまして、米国商標が必要なお客様は、現地代理人と正確かつスピーディにやり取りができる日本代理人に依頼することが非常に大切となります。弊所代理人はそのような経験・能力を備えています。米国商標登録に関して多数の経験を有する弊所の弁理士にお気軽にご相談ください。

米国への商標出願(実際の使用に基づく出願、1区分)の費用に関して

 今回は、米国商標出願に関する弊所費用に関して記載させて頂きます。実際の使用に基づく出願であり、区分数が1クラスの場合、おおよその費用は、上記写真に示すようになります。当然、現地とのやり取りは弊所側で追加費用無く全て責任をもって対応しますので、ご安心ください。おおよそ、出願から半年~1年程度以内で権利化が可能です。

 なお、米国審査において同一又は類似の商標が発見された場合などであって、リサーチや意見書などで実質的に反論をする場合、中間処理の費用10~15万円が発生します。この場合には、弊所においては最低限の翻訳料や、弊所検討が必要な場合には検討料も発生します。

 米国商標出願を予定されているお客様は是非ご一報ください。翻訳など余計な手間をできるだけ発生させずに米国での商標権取得までリーズナブルかつ高品質でのサービスを提供させて頂きます。

中国での商標の権利化:出願から登録まで総額6万円(一区分、代理人費用、庁費用、翻訳込み)の中国商標登録サービスの開始

 この度、弊所と優れた中国商標専門代理人とが提携し、日本のクライアント様向けに低廉な中国商標登録サービスを開始する運びとなりました。是非、中国での商標登録を必要とするお客様がおられましたら是非この機会に、弊所の優れた中国商標登録サービスをご利用ください。中国商標登録までの料金は下記表をご参照下さい。 例えば、1区分の場合、代理人費用、官費込みで総額6万円程度となります。(⇒中国での商標被害の実態をブログに記載しました。よろしければこちらもご参照下さい。)

 中国では今、年間300万件、一日1万件の商標出願がなされています。その中で、弊所はこの度、非常に優れた中国商標代理人と提携することでこの価格帯を実現することができました(実現できる理由は こちらのブログ に記載しました)。

 弊所の提携した中国代理人の事務所は大規模事務所ではありません。しかしながら、中国商標の専門家であり、中国で多くの商標出願を行っております。また、多くの中国企業の日本商標出願を受任しています。
 また、非常に人柄がよく、信頼ができる女性の代理人です。時間のある時には度々wechatと呼ばれるchatで呼びかけてくれます。弊所としては、是非彼女に多くの日本からの中国商標出願を担当してもらいたいと考えており、そのために弊所費用も今回は特別に低額に設定させて頂きました。

 1区分の場合の中国商標登録までの費用の詳細は下記に記載しております。やはり、現地代理人の協力がなければこの総額6万円(1区分)での中国商標登録サービスは開始できませんでした。何とか、彼女のそのような誠意に答えたいとも考えております。

 ちなみに、比較例として従来の特許事務所に依頼した場合の中国商標登録までに要する費用例も示しました。比較して頂くことで、弊所の低廉で優れたサービス内容が分かるのではないでしょうか。

 中国商標登録を必要とする企業の皆様、是非、一度、弊所のコストパフォーマンスに優れた新サービスをご利用になってください。一度ご利用して頂けると、本サービスの優秀さがご理解頂けることかと思います。

  • 中国商標出願の費用(出願~登録までの総額)

     中国商標出願の弊所における総額費用例を下記に記載します。1区分増加でおおよそ1.5万円ずつの費用増加となります。是非、この機会に非常にリーズナブルな弊所中国商標サービスをご利用ください。

     ※なお、中国審査において同一又は類似の商標が発見された場合などであって、不服審判などで実質的に反論をする場合、後日、追加費用が発生する場合がございます。その点ご留意ください。

      弊所費用(登記簿の翻訳料込み) 現地代理人費用 現地官費 総額(出願~登録まで)
    1区分 30,000円 $250(登録証発送込み) 300元(約5000円) 約60,000円
    2区分 40,000円 $300(登録証発送込み) 600元(約10,000円) 約80,000円
    3区分 45,000円 $350(登録証発送込み) 900元(約15,000円) 約95,000円
  • 弊所中国商標出願のお見積もり(出願~登録までの総額、1区分の場合)
  • (参考)従来の特許事務所における中国商標登録までの総額例

欧州での商標権取得に関して

 欧州各国や欧州連合商標出願は、下記のように日本の商標制度と大きく異なる点が多々ございますので、注意が必要です。従って、欧州での商標権を希望するお客様は、専門家に相談することをお勧めいたします。

  • (1)日本とは異なる二重構造
     欧州での商標権は、各国商標制度と、欧州連合商標制度の二重構造となっています。
     例えば、フランスで商標を欲しい場合には、フランスに直接出願できると共に、欧州連合商標EUTM(European Union Trademark)で取得することもできます。
     欧州連合商標EUTMは、当然欧州全域での権利であり、スペインの欧州連合知的財産庁(EUIPO:European Union Intellectual Property Office)で審査されます。
  • (2)審査に関して
     欧州連合商標EUTMを選択した場合には、EUIPOの審査官が審査して、①絶対的拒絶理由と言われる基礎的要件のような審査(例えば、商標が公序良俗に違反しないか、識別機能を発揮できるかなど)が行われ、次に②相対的拒絶理由といって、先行商標との同一類似が審査されます。
     ここで、日本特許庁と異なり特徴的なのは、たとえ同一類似の先行商標を発見したとしてもそのことを理由として欧州連合商標出願を却下しません(登録はされる)。発見された場合には、出願人と商標権者に通知して、商標権者からEUTMに対して異議申し立てがなされた場合にのみEUIPOが登録した欧州連合商標の維持の可否に関して審査を行うというシステムになっています。
     ですので、異議申立てするかしないかは商標権者次第で、日本特許庁のように一から十まで商標権者の世話をしてくれることはなさそうです。

     一方、欧州連合商標EUTMではなく各国商標直接出願を選択した場合には、各国での審査制度が適用されます。審査制度といっても、日本特許庁のように、各国庁が先行同一類似商標の調査をして拒絶理由などを通知してくれるのではなく、多くの国(フランス、ドイツ、イギリス、イタリアなど)では審査は基本行いません。
     どうゆうシステムかというと、方式審査や基礎的要件という絶対的拒絶理由がない場合には、異議申し立てのために出願商標が公開されます。この出願公告から2か月の間に類似関係にあると考えた“一定の関係を有する者(例えば商標権者)”が異議申し立てを行うことができます。
     この異議申し立てがあった場合においては、出願人は答弁書を提出できると共に、各国庁は、異議申立書及び答弁書の内容に基づいて審査が行われて、出願商標の登録可否が審査される、という流れです。
  • (3)欧州連合商標EUTMの利点と欠点
     よく言われるのは、欧州連合商標EUTMの審査は欧州全域の商標が対象になるために、例えば、ラトビアとか販売市場と全く関連性のない先行商標をもってして異議対象となってしまう点です。
     また、欧州連合商標EUTMを取得するには、欧州での先行調査が非常に重要になります。EUIPOにおける登録可能性(第三者から異議を受ける虞がないか)、第三者の商標権を侵害することはないか、などを出願前に現地専門家に調査してもらうことが大切ではないでしょか。
     当然、特徴的なロゴマークを作成したなど、商標の独自性に自信がある場合には必要ではないかもしれませんが、基本は、現地専門家の先行調査はしてもらった方が良いと思います。
  • (4)費用に関して
     欧州連合商標EUTM(欧州全域で商標権を取得)の場合には、現地代理人の先行商標調査費用(EU全域)は約€1,200、出願時の庁費用€850、現地手数料€350で、弊所費用も加えると計30万円強(現地専門家による先行調査不要の場合には計20万円強)はみておいたほうが良いです。
     一方、ドイツとフランスだけなど市場となる国のみにする各国直接出願やマドプロ出願をすることで要する費用を大幅に抑えることができる場合がございます。その点は、弊所専門家などにご相談いただければと思います。そのようなお客様がおられたら是非遠慮なくお声かけ下さい。相談は無料です。

イギリスへの商標出願(直接出願)

 2020.12.31日においてイギリスがEUから脱退(Brexit)する影響によってEM(欧州共同体指定)からイギリスが脱退し、これによってイギリス商標の取得に関して手続きの変更が生じております。
 すなわち、2021年度より、今までのようにマドプロ出願時にEM指定をすれば自動的にイギリスにおける商標権の保護権が含まれることはなくなり、イギリス商標を希望する場合には、マドプロ出願においてイギリス指定をするか、又はイギリスにおける現地代理人を介して直接イギリス商標庁に商標出願をする必要性がございます。                                   
 弊所は優秀で且つ適正価格なイギリス商標代理人と提携し、以下のような適正価格でのイギリス商標の提供を2021年度より開始しております。
 イギリス市場を重視して、ビジネス展開を図る必要性のあるお客様などおられましたら是非お気軽にご相談ください。

  • イギリス商標出願の費用(出願~登録までの総額)

     イギリス商標出願の弊所における総額費用例を下記に記載します。3区分までは弊所費用及び現地代理人費用は増加しません。是非、この機会に非常にリーズナブルな弊所中国商標サービスをご利用ください。  

     ※4区分目以降は、1区分ごとに弊所費用1万円、現地代理人費用100ドル、イギリス庁費用約8,000円ずつ費用が増加します。 

     ※上記費用にはイギリス庁からの拒絶通知に対する応答費用は含まれておりません。イギリス庁から拒絶通知があって実質的に反論をする場合にはその際に追加費用5-10万円程度(難度に依る)発生する可能性がございます。ご留意ください。

      弊所費用 現地代理人費用 現地官費(登録料込み)
    総額(出願~登録まで)
    1区分 25,000円 $250 £170(約26,000円) 約80,000円
    2区分 25,000円 $250 £220(約35,000円) 約90,000円
    3区分 25,000円 $250 £270(約43,000円) 約98,000円

台湾への商標出願(直接出願)

 台湾は未だにマドプロの加入できておりませんので、台湾で商標権が必要な場合には、現地代理人を介して直接出願する必要性がございます。そのための費用を下記に記載しております。
 弊所は、できるだけ高品質のサービスをリーズナブルな価格で提供して頂ける現地事務所を採用しているために、費用は他所より比較的安価に台湾商標を取得できるサービスを提供し、多くのクライアント様より依頼を受けております。台湾での商標を必要とするお客様がおられましたら、是非、弊所の優れたサービスをご利用ください。

  • 台湾商標のお見積もり(出願~登録までの総額、1区分の場合)

シンガポールへの商標出願(マドプロ経由、又は直接出願)

 シンガポールは既にマドプロの加入しておりますので、マドプロ指定をして商標権を取得することも可能です。
 ここでは、現地代理人を介して直接出願するときの費用を下記に記載しております。多数国での商標権が必要ではなく、シンガポールメインなどの場合には直接出願が良いかと思います。
 弊所は、できるだけ高品質のサービスをリーズナブルな価格で提供して頂ける現地事務所を採用しているために、費用は他所より比較的安価にシンガポール商標を取得できるサービスを提供し、多くのクライアント様より依頼を受けております。是非、弊所の優れたサービスをご利用ください。

  • シンガポール商標出願のお見積もり(出願~登録までの総額、1区分の場合)

韓国への商標出願(マドプロ経由、又は直接出願)

 韓国は既にマドプロの加入しておりますので、多数の国での商標権が必要な場合にはマドプロ出願で韓国を指定して商標権を取得することも可能です。 
 ここでは、現地代理人を介して直接出願するときの費用を下記に記載しております。多数国での商標権が必要ではなく、韓国メインなどの場合には直接出願が良いかと思います。 
 弊所は、できるだけ高品質のサービスをリーズナブルな価格で提供して頂ける現地事務所を採用しているために、費用は他所より比較的安価に韓国商標を取得できるサービスを提供し、多くのクライアント様より依頼を受けております。是非、弊所の優れたサービスをご利用ください。

  • 韓国商標出願のお見積もり(出願~登録までの総額、1区分の場合)

香港への商標出願(直接出願)

 香港は未だにマドプロの加入できておりませんので、香港で商標権が必要な場合には、現地代理人を介して直接出願する必要性がございます。そのための費用を下記に記載しております。

 弊所は、できるだけ高品質のサービスをリーズナブルな価格で提供して頂ける現地事務所を採用しているために、費用は他所より比較的安価に台湾商標を取得できるサービスを提供し、多くのクライアント様より依頼を受けております。香港での商標を必要とするお客様がおられましたら、是非、弊所の優れたサービスをご利用ください。

  • 香港商標出願のお見積もり(出願~登録までの総額、1区分の場合)

外国への直接商標出願(1の外国で商標権が必要な場合)

 欧州各国、欧州連合商標(EUTU)、アジア各国など商標の権利化を希望する外国が少ない場合(1か国などの場合)には、外国の現地代理人を介して各国に直接出願することも可能です。また、この場合、日本の商標出願日から6か月以内であれば、外国出願をする際にパリ条約等に基づく優先権を主張することにより、出願日が実際の出願日ではなく日本の出願日を基準に審査されます。これは、特に、権利化を希望する国が先願主義を採用する外国である場合には有効です。⇒この場合の手続の流れはこちらをご参照下さい。

 また、マドプロに加盟していない国(台湾、マレーシアなど、2018.9現在、タイ、インドネシアは加入済)に出願する場合にも直接出願は有効です。さらに、各国の現地代理人を通じて出願をするので拒絶通報などが出た場合には現地での法律に基づいて適切な対応が期待できます。なお、タイは2017年に加入予定です。

 外国への直接出願の場合に発生する主な費用は以下の通りです。お客様より商標権が必要な外国をご教示頂ければ、出願前に現地代理人費用をも含めた概算費用をご提示致します。その点はご安心ください。外国商標を取得する際には是非弊所のリーズナブルなサービスをご活用ください。

  • 弊所手数料 30,000円/国毎
  • 現地代理人費用 実費
  • 中間手続の弊所作業手数料 1~3万円(作業量による)
  • 海外への送金手数料 5,000円/毎