意匠(デザイン)とは物品の形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合であって、視覚を通じて美感を起こさせるものとして意匠法第2条第1項に規定されています。
通常、同性能を有していたとしてもデザインの良否により製品の売り上げそのものがが大きく異なり、一方、このデザインは容易に模倣されやすいという側面を有します。そこで、意匠法では意匠(デザイン)を保護することにより、産業の発達に寄与することを目的としております。
例えば、サントリーのウーロン茶の意匠は有名であり、優れた意匠を商品に応用することによって需要が増大して産業の興隆が実現されます。また、優れた意匠が同時に技術的に優れている場合もあり(例えば、車のスタッドレスタイヤのデザイン)、技術の進歩ひいては産業の発達が意匠そのものによって直接実現される場合もあり、意匠権は非常に重要な知的財産権の一つであります。
弊所の弁理士は、15年の経験の内で数多くの意匠出願(参考例1、参考例2)を担当しました。意匠登録出願をお考えの企業様はどうぞお気軽にご相談下さい。なお、特許庁における意匠権を取得するまでの手続きの流れに関してはこちらをご参照ください。
意匠法には、デザインが故に生じる特許法とは異なる様々な制度(部分意匠、関連意匠、組物の意匠、秘密意匠など)が設けられております(意匠の種類に関してはこちらをご参照ください)。強い意匠権を得るためには、このような制度を適切に選択・利用することが有効です。また、意匠法では、意匠を仮に自ら発表・公知にした場合においても、その日から6か月以内であれば新規性喪失の例外の規定を受けることにより権利化を図ることが可能です。弊所の弁理士はこのような各種制度を利用した意匠出願の経験を有しておりますので最も有効な制度で保護できるようにご提案させて頂きます。相談は無料です。お気軽にご相談ください。