今年から日本意匠の出願時の自動付与されるアクセスコードに関して

今年から日本意匠の出願時の自動付与されるアクセスコードに関して

 ご無沙汰しております。蓑和田です。
 今年に入ってからはコロナの影響も多少はございますが非常に忙しくさせて頂いており忙しいととてもブログ更新をする気にもなれず、今回久々のブログ更新となります。
 私も過去にリーマンショックを経験しておりますので、そのときの特許事務所の状態を知っておりますので一刻も早い景気回復が望まれるところです。私の個人的意見としてはこのコロナクライシスからはニュースで報道されるより以外に素早く世界は景気回復するのではないかと思っております。

 知財に関してですが、2020.1.1日より日本意匠出願にもアクセスコード(Digital Access Code(DAS)コード)が出願時に自動的に付与されるようになりましたのでこの扱いに関して備忘録として記載しておきます。
 特許出願においては以前からアクセスコードが出願時に自動付与され、この特許出願に基づいてPCT出願(国際出願)をすることで各国移行時の優先権証明書の提出を省略できるという非常に大きな事務作業上の利点がございます。
 それでは意匠の国際出願に関してはどうかと思いWIPO日本事務所に質問をしましたら以下の回答を得ました。

【アクセスコードについてですが、アクセスコードの発行方法・提示方法はその国または機関によって異なります。WIPOでは、それぞれのDAS参加庁の発行方法・提示方法については具体的情報がございませんので、各国特許庁に直接お問い合わせください。どうぞよろしくお願いいたします。】

 簡単に言えば自分たちの責任で調べてやってくれという回答でした。
 意匠の国際出願(ハーグ出願)では韓国指定の際には、出願時に優先権証明書の電子添付が必要となり、また米国指定の場合には、米国からの審査結果1stOAが来た際に未だ優先権証明書を提出していないとその提出が求められ、現地代理人の費用が否応なしに発生します。
 ですので、このDASコードをハーグ出願の願書に記載することでこれらの優先権証明書提出の作業を省けるのかと思いきや、実際はそのようなことは無いようです。
 その理由としては、PCT出願は日本特許庁に行うのが一般的なので、日本特許庁がWIPOに優先権書類を提出するという流れは理解できますが、ハーグ出願であるeハーグなどでは基本日本特許庁を介することなくWIPOにそのまま出願されますので優先権証明書の発送を日本特許庁が担う機会がないからです。
 しかしながら、この場合にハーグ出願の願書にDASコードを記載する利点というのは一体何になるのでしょうか?今思い浮かぶのが中国や台湾などのハーグの未加盟国で日本特許庁とDASコードの相互締結をしている外国ではその国での意匠出願時にDASコードを記載することで優先権証明書の提出が省けることです。多分、一番の利点はこの点かと思います。

 弊所は、日本特許・意匠・商標のみではなく、国際特許・意匠・商標出願を非常に得意としておりますので、そのようなお客様がおられたら是非遠慮なくお声かけ下さい。相談は無料です。お待ちしております。

 蓑和田国際特許事務所 蓑和田 登

2020年05月06日