商標法は、商標を保護することにより、商標の使用をする者の業務上の信用の維持を図り、もって産業の発達に寄与し、あわせて需要者の利益を保護することを目的としています。
商標の機能としては、自他商品等の識別機能、出所表示機能、品質保証機能、広告宣伝機能などが挙げられます。例えば、電化製品に有名な企業のロゴが配されていれば、その製品の品質には疑いがないと大半の需要者が考えるなどの機能です(品質保証機能)。また、商標は商品のみではなく役務(サービス業(例えばコンビニエンスストアなど))においても使用されています。
例えば、お客様が商標Aを付した商品を長年販売した結果、商標Aを付した商品は良い商品として消費者から信用を得た場合において、商標Aの信用にフリーライドしようとして他社が商標Aを無断で使用したとします。この場合、お客様が商標Aの商標権を取得していればこの他社の使用を差し止めたり、時によっては損害賠償請求をすることができます。しかしながら、お客様が商標権を取得していなければ他社によるフリーライドを正当な権利に基づいて排除することができません。
さらに言えば、お客様が以前から商品に商標Bを使用していたとしても、第三者が先に同じ商品に対して商標Bを商標出願して特許庁において正当なものとして権利が認められた場合には、お客様はもう商標Bをその商品に使うことができなくなってしまいます。このようなリスクを回避するためにも、多くの企業様は自らが使用する商標(ネーミングやロゴ)を保護するために商標出願をして商標権を取得しています。
弊所は、中小企業の経営者様や個人事業主として頑張られている事業主様に、できる限り高品質の日本商標登録サービスを、より割安に提供したいと考えてこの街の商標屋さん®のサービスを開始しました。複雑な商標権取得の手続は専門家たる弊所街の商標屋さんⓇのサービスに任せて本業にご専念下さい。
弊所の街の商標屋さんⓇは、以下の特長を有します。
- (1) 指定商品/役務の区分数による加算料0円(但し最大5区分まで)。出願から登録までの総額は代理人費用25,000円(出願時10,000円、登録時15,000円)+庁費用のみ
- (2) 知財経験18年・多数の商標出願経験のある弁理士に依る出願前の先行調査・アドバイスコメント付き
- (3) 出願時のご請求額は1区分の場合:22000円、2区分の場合:30600円、3区分の場合:39200円。このように非常に手頃な金額での商標出願が可能
弊所の街の商標屋さんⓇでは下記の料金表に示すように格安でありながらも、知財のプロとしての高品質のサービスをご提供し、必ずお客様に満足して頂けるサービスであると確信しております(追記:ブログにも街の商標屋さん®のアピール点を記載しております。よろしければ、こちらもご覧ください)。
区分数 |
出願時の代理人手数料 |
出願時印紙代 |
登録時手数料+更新管理費 |
特許庁登録料(5年の場合) |
トータルコスト |
1 |
10,000円 |
12,000円 |
15,000円 |
16,400円 |
計53,400円(弊所手数料25,000円+特許庁費用28,400円 ) |
2 |
10,000円 |
20,600円 |
15,000円 |
32,800円 |
計78,400円(弊所手数料25,000円+特許庁費用53,400円 ) |
3 |
10,000円 |
29,200円 |
15,000円 |
49,200円 |
計103,400円(弊所手数料25,000円+特許庁費用78,400円 ) |
※弊所手数料には消費税が別途かかります。
※上記例は拒絶理由通知のないケースです。拒絶理由通知があり、それに応答する場合にはさらに1~3万円程度要します(難度による。ただし最大3万円まで)。
※更新管理とは、登録後5年間又は10年間の期限管理であり、商標の期限満了の6ヵ月前に更新の要否を確認させて頂くことを含みます。
※登録された商標権を更新する際(登録日から5年に一度、若しくは10年に一度)には1.5万円(更新登録納付手数料、及び更なる期限管理費用込み)と特許庁印紙代を請求させて頂きます。
※区分数加算費用0円は最大5区分までとさせて頂き、それ以上の区分数をご希望のお客様は費用に関しては応相談とさせて頂きます。ご了承ください。
※弊所では上述のように区分数加算費用0円という特別サービスをご提供し、またお客様との間でのトラブルの原因となりかねませんので、お客様の費用に関しての全額保証制度は廃止しております。なお、先行調査は経験などに基づき責任を持って正確に行っております。その点はご安心ください。
※先行調査完了後に何らかの事情により出願を取り止める場合には弊所調査費用1万円(調査コメント作成料)が発生します(そのまま出願する場合にはこの費用は不要です)。その点ご留意ください。
(1)商標出願における区分とは、特許庁がニース協定の国際分類に基づいて商品や役務(サービス)を分けたもので第1類から第45類に分かれています。そのうち、第1~34類が商品、第35~45類までが役務(サービス)の区分に該当します。例えば、文字商標Mを商品である野菜、果物、野菜ジュースに使用するために商標出願をする場合には、指定商品が第31類の野菜、果物、第32類の飲料用野菜ジュースとなるために2区分ということになります。
(2)弊所では、国内のみならず国外からも商標出願の依頼を受けて、特許庁への商標出願処理を年間200件以上行っております。よろしければ、 こちらの特許庁データベース をクリックして、国内代理人、蓑和田登、でご検索ください。ここ半年以内で弊所が出願した商標出願の検索結果一覧が参照できます。また、弊所のお客様はリピータ様が非常に多いです。決して、安かろう悪かろう、のサービスではございませんので、その点ご安心ください。なお、弊所が商標登録に係る費用を安く提供できる理由は下記に記載 しましたので、よろしければご参照ください。
(3)弊所では、出願前には先行商標調査を行いその結果をご報告させて頂きます。商標の調査報告には、お客様がより適切に商標権を取得するため、商標出願の専門家の視点から見た商標(ロゴマーク)、指定商品/役務の区分などに関するアドバイスコメントを記載させて頂きます。商標出願の際に参考して頂ければ幸いです。また、弊所では商標出願の成否可能性を3つのランク(A:登録可能性が高い(80%以上)、B:登録可能性がある(約50%)、C:登録可能性が低い(30%以下))でご提供させて頂きます。
※ご注意:弊所を含めて特許事務所の商標先行調査は万能ではありません。商標出願をしても時には特許庁の審査結果として拒絶理由通知が発せられる場合がございます。その場合には、拒絶理由に対して適切に意見書・補正書で反論することで商標権の設定登録に導ける場合が多々ございます。弊所では、このような場合の意見書・補正書の作成は知財の専門家たる弁理士の腕の見せ所と考えております。従って、このような意見書・補正書の作成が必要な場合には、指定商品(役務)の削除などの簡易なケースでは1万円、時間を要する複雑なケースで3万円程度の費用が発生します(難度による。最大3万円まで)。何卒ご承知おき下さい。
皆さんはご存知でしたか?商標登録出願の一出願に含まれる平均区分数は、2.99です(下記の特許庁HPの特許行政年次報告書2018年度参照のこと)。
最近、日本では商標出願の重要性が主に個人事業主の方や中小企業の方に認知され始めており、商標出願数が飛躍的に伸びており、それに伴って、多くの特許事務所が弁理士費用や出願費用の格安を謳い文句に宣伝をしていると思います。
そして、上記特許庁データに示すように、国内の商標登録出願の一出願に含まれる平均区分数は、2.99です
すると、商標出願のことを良く知らないお客様が、1区分費用を見て、この事務所は安そうだし信用できそうだ、ということでその特許事務所に依頼しても、結局は、2区分、3区分を勧められて(たとえそのアドバイスが非常に適切なアドバイスだとしても)、多額の弁理士費用が請求されてしまいます。このことは、上記特許庁データの平均区分数からも明白かと思います。
そこで、弊所は、そのような問題を解消するために、弊所の街の商標屋さん®のサービスでは区分数加算0円の非常にリーズナブルな弁理士費用を特徴としております。是非この機会に、弊所のサービスをご活用下さい。
弊所では、弊所とお客様の間のwin-win関係を築きたいと考えております。その為にどうしたらよいのか、どのような商標出願サービスが良いのかを色々と模索しました。そして、最終的に上記サービス 街の商標屋さん®を提供するに至りました。その理由を幾つか以下に記載いたします。
(1)まず最初に、弊所が商標登録に要する費用を安くできる理由としては、やはり、大規模特許事務所ではないので、都内などの一等地に事務所がなく、家賃費用を抑えることができ、また、人件費も抑えることができます。そして、それを費用面に反映させて商標登録に要する弊所手数料を安く抑えても経営していける状態にあるためです。
お客様においては、やはり、第一の目的は適切な商標権の取得であって、それができるのなら、特許事務所が大きかろうが小さかろうがそれは特に大きな問題ではないのではないでしょうか。
確かに、何回も何回も継続的に何件も依頼をする、というのであれば、都内に事務所を構えて、お客様も訪問して相談できるほうが何かと便利かもしれませんが、個人事業主様や中小企業様で商標登録が必要なお客様の中にそのようなお客様は皆無ではないでしょうか。
弊所は、そのようにして、大規模事務所との差別化を図ってゆこうと考えております。
(2)また、弊所では、出願時に指定商品/役務の区分数が増えるだけで、数万円を増加させた相当程度の費用を請求することは妥当ではないと考えました。しかし、商標出願時には弊所において相当程度の作業時間が発生します。それらを加味して、ぎりぎりで納得できる出願時の弊所金額を10,000円とさせて頂きました。
また、弊所では登録時に15,000円を請求させて頂くことにしました。これには、登録時に特許庁に提出する書類の準備及び提出作業、商標登録証の郵送代、及び5年又は10年間の期限管理費用が含まれております。期限の管理とは、約10年間に亘り登録商標の期限管理を行い、商標権の満了前6カ月前にお客様に商標更新の意思があるかの確認を行うことです。そのように考えて頂けると、決して高額を請求しているのではない、とご理解頂けるのではないでしょうか。
以上が全ての理由ではありませんが、上記がこの街の商標屋さん®のビジネスモデルに至った理由の幾つかです。
弊所は外国での商標権取得(マドプロ出願など)をも専門としており、海外商標の取得においても区分数に応じて費用が飛躍的に増化することはなく、比較的低料金でご提供しております。また、弊所弁理士は英検1級を有し英語も極めて堪能ですので外国代理人との意思疎通もお客様の意向を反映させて非常に適切に行うことができます。
お客様の中には外国での商標権取得をお考えのお客様も多数おられると思います。そういった場合には是非弊所の優れたサービスの利用を御一考下さい。
なお、外国での商標権取得の詳細に関してはこちらをご参照下さい。
弊所が以前より案件を担当したお客様から、会社名と共に評価コメント公開してもいいですよ、とありがたく賛同して頂きましたので、そのうちの幾つかを開示させて頂きます。ご参考下さい。なお、今後随時お客様の声を追加してゆく予定です。
<製造業 株式会社伊藤商事 代表取締役 伊藤 孝己 様>
<Mr.Martin Ritter様, President of RITTER Group of Companies, London, Singapore,
New York, https://rittergroup.co>
以下に、ご依頼から出願、その後の商標権取得までの流れをご説明いたします。
まず最初に、ご依頼から商標出願までのおおよその手順に関してご説明いたします。
- (1)お客様より商標出願のご依頼を頂きましたら、商標出願に関する説明、費用(見積書)などの取引に関する確認をします。それにご同意頂ければ、商標出願に係る商標(ネーミング、ロゴなど)、ご使用予定の商品やサービスに関する情報を頂きます。
- (2)弊所において、御社の出願予定の商標の先行調査を行い、その調査結果をお客様にご報告いたします。その期間は通常2週間程度頂くと思いますが、お急ぎのお客様の場合には至急にご報告することも可能です。弊所の商標調査では、主に同一・類似の商品・役務(サービス)に使用する同一・類似の商標・絵文字・ロゴなどの有無の先行調査となります。
- (3)商標調査の結果、先行商標がなく登録可能性がある場合には、その旨をお客様にご連絡し、出願するとご判断される場合には、弊所において商標登録願という願書を作成してお客様に送付すると共に、お客様に特許庁費用の入金のご依頼を致します。
- (4)出願内容の確認が取れ、入金確認後直ぐに弊所において特許庁へ電子出願手続きを行います。
次に、特許庁への出願後から商標権の権利取得までの手順に関してご説明いたします。⇒なお、特許庁審査に要する詳細な手順に関してはこちらをご参照下さい。
- (1)通常は、出願日から6か月程度で特許庁から1回目の審査結果が届きます。なお、できるだけ早く商標権を取得したい、という場合には早期審査制度を利用することで出願日から2か月程度で特許庁からの審査結果を得ることができる場合がございます。
- (2)私の経験上、1回目の審査結果で大体が許可査定になるものと考えておりますが、中には難しいケースの場合には拒絶理由通知が発せられる場合もございます。そういった場合であって、特許庁の判断に反論する場合には、期限内に意見書・補正書を提出します。この意見書・補正書は弊所が作成し内容をお客様に確認してもらうことになります。
- (3)許可査定を頂きましたら弊所からすぐにお客様にご連絡をし、お客様から登録料、弊所手数料の納付確認が取れ次第、弊所から特許庁に登録料(5年分、又は10年分)を納付することにより商標権を取得できます。また、その後1か月程度でお客様に商標登録証を郵送いたします。
- (4)設定登録後に商標権を維持するためには商標権の更新管理をする必要がございます。弊所では専用のソフトウェアを用いてお客様の代わりに期限管理をし、登録が切れる半年、3ヵ月、及び1か月前に商標権の再更新の要不要をご確認させて頂きます。そして、再更新が必要な場合には、弊所において特許庁へ再更新手続きを行います。
以上がご依頼から出願、その後の商標権取得・更新までの典型的な流れになるかと思います。
上記通常のモデルケース以外に、別途費用が発生するケースを幾つか挙げます。
- ①商標出願のご依頼があったが先行商標などが見つかり商標調査だけで出願をしなかった場合には弊所において調査のための作業時間が発生しているために別途10,000円の費用を請求させて頂きます。
- ②早期審査請求をご希望する場合 既に商標の使用の準備を始めている、第三者が出願商標の使用をしているなど一刻も早く商標登録を得ることが求められる場合には1~3ヵ月程度で登録が可能な早期審査請求ができます。この場合には別途書面を作成する必要性がございますので手数料として別途10,000円請求させて頂きます。
- ③特許庁から拒絶理由通知が来た場合:弊所でも充分に商標調査を行いますが、特許庁から残念ながら拒絶理由通知を受ける場合があると考えられます。というのも、特許事務所における商標調査で100%正確な、特許庁審査を同様の結果が出る、ということは有り得ないからです。その場合に、受けた拒絶理由通知に対して的確に意見書などで反論することにより登録査定を得ることができるケースが多々ございます。そして、この意見書の作成はまさに弁理士個々人の能力が問われる職務であり、また、御社の大切な商標出願を権利化に導くためにも十分に考慮して作成する必要があります。従って、弊所では、その意見書・補正書の作成・提出に対して1~3万円程度(難易度による:但し最大3万円まで)の費用を請求させて頂きます。
- ④拒絶理由不服審判を請求する場合:拒絶理由通知に対して意見書で反論した場合でもさらに審査官が商標出願を拒絶して拒絶査定となるケースも考えられます。しかしながら、この審査官の拒絶査定に納得がいかず、更に上級審である特許庁の審判官に判断してもらうことを望む場合には、 拒絶理由不服審判を請求 できます。そして、この拒絶理由不服審判では6~7割において請求人(商標出願人)の主張が認められているというデータ(2016年度特許庁データ参照)があります。これは、審査官は主に書面での登録可否を重視している一方、上級審たる審判官は実際の取引状況からその登録可否を判断するからと言われています。このような場合には、拒絶理由不服審判の費用(審判請求書の作成料5万円、特許庁費用15,000円+(区分数×40,000円))を請求させて頂きます。
- ⑤商標権を10年で登録するケースも多々あると思われます。その場合には、特許庁の登録料は区分数×28,200円となります。
- ⑥登録された商標権を更新する際には更新登録納付手数料15,000円(5年に一度、若しくは10年に一度、事務手数料及び更新後の期限管理費込み)と特許庁印紙代(区分数×38,800円、分納の場合区分数×22,600円)を請求させて頂きます。長年に亘る維持管理費と解して頂ければ幸いです。
- ⑦近年商標法が改正され、従来の文字や図形に加え、音、動き、位置、ホログラム、色彩に関する新しいタイプの商標も商標登録が可能になりました。例えば、音の商標とは伊藤園の「おーい、お茶」、色彩の商標とはセブンイレブンの色彩ロゴです。弊所は、このような商標の出願も可能ですが、その場合(すなわち、従来の文字や図形商標以外の場合)には追加の作業時間に相当する追加費用を請求させて頂きます。
費用のお支払いに関しまして、弊所では通常の銀行振込の他に、Paypalでのお支払い(クレジットカードでのお支払い)を可能としております。Paypalでのお支払いには手数料が約4%発生しますが、銀行に行かずに自宅ですぐに振り込めるという利点もございます。Paypalを利用することにより、より手軽に、強固な独占権である商標権を取得することが可能となると思います。Paypalでのお支払いをご希望のお客様はその旨お伝え下さい。
Skypeビデオ通話でのご相談をご希望の方
海外の方、遠方の方、ご多忙なお客様のためにSkypeビデオ通話でのご相談に応じます。事前にご予約頂ければ、対応させて頂きます。相談は無料です。是非一度お気軽にご相談下さい。
以下の2点をご連絡下さい。相談日時を決定の上、弊所のSkypeアカウントをご連絡致します。
- ビデオ通話での相談希望
- 希望日時(第1~第3まで)
Q:区分とは何のことでしょうか?
A:商標出願における区分とは、特許庁がニース協定の国際分類に基づいて商品や役務(サービス)を分けたもので第1類から第45類に分かれています。そのうち、第1~34類が商品、第35~45類までが役務(サービス)の区分に該当します。例えば、文字商標Mを商品である野菜、果物、野菜ジュースに使用するために商標出願をする場合には、指定商品が第31類の野菜、果物、第32類の飲料用野菜ジュースとなるために2区分ということになります。
Q:印紙代とは何のことでしょうか?
A:印紙代とは、特許庁に納める印紙代です。この印紙代は、商標出願をする場合には必須の料金です。
Q:登録料について5年と10年との違いは何でしょうか?
A:5年の登録料は少々割高となっておりますが、商標を使用する商品などのライフサイクルが短い場合や、商標を長期間に亘り使用するか否か未定の場合に有効です。一方、10年の登録料は料金が割安となっており、商標を長く使用する場合に有効です。
Q:商標の更新登録はどのようにすればよいのでしょうか?
A:商標権の存続期間は商標の登録日から10年間です。更新の手続きをすることで10年間(分納の場合には5年間)、商標権の存続期間を延長することができます。このように10年ごとに更新の手続きをすることで商標権を長期間に亘って維持することができます。弊所では、更新日の6か月、3ヵ月、1か月前にお客様(連絡要の場合)に更新の意思があるか否かを確認させて頂きます。その点ご安心ください。
Q:費用が少々安いので心配です
A:弊所は大きな事務所ではございませんので高額の家賃や人件費は発生しておりません。そのような個人経営特許事務所の利点を最大限に活かしてそれを費用面に反映させました。また、商標登録証の発送以外は基本的に書類に関しては電子データのやりとりとさせて頂くことで経費削減を図っております。従って、今回の街の商標屋さん®のサービスは、高品質であり、必ずお客様に満足して頂けるサービスであると確信しております。是非御社の大切な商標を権利化する際には弊所サービスをご利用ください。
Q:拒絶査定不服審判とは何でしょうか?
A:拒絶査定不服審判とは特許庁審査の結果である拒絶査定の判断に不服がある場合に、その上級審たる審判官に更なる判断を仰ぐための制度です。少々専門的なことを申しますと、商標の類比というものは大きく言えば、外観(見た目)、称呼(呼び名)、及び観念に基づいて判断されます。そして、特許庁の審査においてはこの内の称呼が最も大きな判断材料となります。例えば、bob(ロゴ商標、絵文字)、商品:家具(第20類)に対して、先行商標BOB(標準文字)、商品:ベビーカー(第20類)があるような場合、確かに称呼だけで判断すると両方ボブと呼ばれますので類似範囲となり、審査においては商標法第4条1項11号違反によって拒絶査定となります。しかしながら、bob(ロゴ商標、絵文字)が特徴的な見た目のロゴであれば、実際の消費者が商品を見た際に称呼が同一だからといっても出所が同一と混同するかと言われれば必ずしもそうではありません。すなわち、商標の類否は本来的には外観、称呼、及び観念によって消費者に与える印象、連想などを総合して判断する必要性、具体的な取引事情に基づいてその類否を判断する必要性があります。特許庁の審判においてはこのような総合的な判断が重視されています。そこで、審査においては拒絶査定となってもこれに対する不服審判で審査官の拒絶査定という判断に的確に反論することで商標登録を得られるケースが多々ございます。