ロゴの商標出願とデザイナーの著作権の関係
今週末は仕事が溜まっており、仕事をしております。
ただ、独立してからは、土日に働いたとしても逆に嬉しいぐらいで、勤務弁理士時代に休日出勤した際に感じていた極度のストレス、倦怠感は全くない、という180度の違いがあります。
さて、特許庁データによると去年度(H28年度)の特許出願数約32万件、商標出願数約15万件です。特筆すべきは、特許の出願件数が前年度-2%なのに対して、商標の出願数が去年度は前年比で約20%増えております。確かに、現在は統計的には日本経済好調なので出現件数は増える傾向にあるとは思うのですが、商標出願に関してはある種、PPPAなどの影響を受けて商標出願のバブルが起こっているのが、若しくは商標出願の重要性に中小企業・個人事業主などが気づき始めてのことか、、私としては後者の方がうれしいですが。
そのようなあおりを受けて、弊所でも、商標出願の依頼を今年に入ってから多数受けております。
そして、個人事業主や中小企業等良くあることと思いますが、例えば、ロゴのデザインをデザイナーに依頼して作成してもらい、商品に使用していた、そして、それを商標出願しようかという話です。これは一般に本当に良くあるケースだと思われます。なにか問題はあるのでしょうか?
そこで出てくるのが、商標法29条です。
「商標権者、専用使用権者又は通常使用権者は、指定商品又は指定役務についての登録商標の使用がその使用の態様によりその商標登録出願の日前の出願に係る他人の特許権、実用新案権若しくは意匠権又はその商標登録出願の日前に生じた他人の著作権と抵触するときは、指定商品又は指定役務のうち抵触する部分についてその態様により登録商標の使用をすることができない。」とありますので、デザイナーが悪い人で著作権を譲渡しない、という人だと商標権をとってもロゴ商標を使用できません。
従いまして、デザイナーに商品ロゴを作成依頼するときには、著作権まで含めて一括でいくらで買い取る、とする契約をしないと後々困りますね。
弊所では、格安の商標出願 街の商標屋さん®、を提供しております。興味のある方は是非一度ホームページからご参照ください。
蓑和田国際特許事務所 蓑和田 登