顧問契約など

顧問契約など

 今月ですが、開業以降で初の顧問契約をさせて頂きました。弊所の実力を信頼して頂き、本当に感謝に堪えません。

 会社が知財を取得することの効果としては、目に見える効果(帳簿に乗ってくる効果)としてはライセンス料が入ることや特許権の譲渡による収入などかと思います。

 しかし、一方で、本来的には知的財産権というのは無体財産なので、特許や商標を持っていることによって安心して販売ができる、第三者に文句を言われた場合に正当な権利を主張できる、第三者が技術を模倣した場合には損害賠償などの請求ができるという目にみえない安心感、特許を有することで可能性のある市場を確保しておける、などといった目に見えない効果(帳簿には乗ってこない効果)も多々ございます。

 今回の顧問契約によって、弊所においては知財関連の仕事が入ると共に、お客様においては正当な知財権を国内や外国で確保することで技術レベルの高さをアピールし、ライセンス料が入り、各国における販売の拡大を図ることができる。そのような状況はまさに特許事務所と顧客の間のwin-winの関係かと思います。

 ともすると士業の人では自分さえ儲かればよい、という考えで仕事をしている人も多数いるかと思います。でも知財の仕事で、win-winの関係を築くことはそんなに難しいことではないかもしれません。弊所はwin-winの関係を追及します。

 長くなりますが、知的財産権(特許、商標、意匠、育成者権、著作権、GI表字など)を取得するためには、何カ月以内に出願する必要があるとか、書式の決まった書類や証明書面の提出とか、経験と専門知識がないと処理できないものがたくさんございます。

 また、特に外国において販売される場合には、知的財産権がないと侵害に遭っても何も主張できません。日本的な、皆で良くなりましょう、という精神は海外では全く通用しません。

 従いまして、海外などに販売を進出を予定されているお客様がいれば、特許出願などの予定がなくても、一度、知的財産権専門家である弁理士(よろしければ弊所)に一度ご相談下さい(相談無料)。そうでないと、後々後悔しても手遅れとなってしまうことも考えられます。(また今回も営業系の話となってしまいましたが)

 蓑和田国際特許事務所 蓑和田 登

2017年07月27日