台湾における新規性喪失の例外規定の改正
2017年5月1日以降、台湾では新しい「新規性喪失の例外規定」を適用できるようになりました。
重要な改正点は2つあります。
(1)改正後は新規性喪失の例外の規定を受けるためには、「出願人の本意に反して漏洩されたもの、或いは出願人の本意によって漏洩されたもの」で、従前のように政府主催などの要件がなくなり、公開の形態は一切問われなくなりました。
ですので、例えば、自らインターネットのwebpageに掲載して公開した場合などでも、2017.5月以降であれば台湾でも新規性喪失例外規定を受けることができるようになりました。日本の特許法でも、自らの行為に起因しての場合にでも新規性喪失の例外規定が受けられます(特許法第30条第2項)ので、この点は、日本と台湾とではほぼ同じとなりました。
(2)また、台湾では、改正後は、公開となった事実から12ヶ月以内に出願すれば「新規性喪失の例外規定」を適用できます。
日本では未だ公開した日から6か月以内に特許出願する必要性があります(特許法第30条)。発明の場合、特許出願してから公開が原則となりますので、新規性喪失の例外規定を受けられる期間をむやみに伸ばすのは良くない気もしますが(例えば、公開から12カ月も特許出願できると思って出願を伸ばしていたら、公開によりその発明を知った他人に先に無断で特許出願されたなど)、一方で、特許の権利化ができる期間が延びたとも考えることができます。一長一短かと思います。
以上、台湾特許法改正に関する最新情報でした。
蓑和田国際特許事務所 蓑和田 登