米国商標出願のまとめ

米国商標出願のまとめ

 米国商標出願制度は使用主義を採用しているため、登録主義を最小している日本や中国等とは大きく異なる出願制度でかなり複雑です。そのため、米国商標出願制度のまとめをしておこうと思います。主に下記の4つです。

①filing an application based on use in commerce under 15 USC §1051(a)
 これは実際の使用に基づく出願であり、米国で出願時既に商標を使用している場合です。出願時に、商標の最初の使用開示を申告して、使用証拠(販売に係る製品包装、カタログや米国法人のホームページのコピーなど)を提出する必要があります。この場合、米国庁費用($275)、米国代理人費用、弊所費用を含めてトータルで$1,500程度で権利化が可能です。

②filing an application based on an intend to use the mark in commerce under 15 USC §1051(b), §1126(d), and/or §1126(e)
 これは使用の意思に基づく出願であり、米国で出願時既に商標を使用していないが、登録査定(出願日から平均9カ月)を得てから半年以内に実際に米国で商標を使用する意思がある、という場合です。この半年以内というのは6回延長請求が可能で、3年まで延長することができます。
 この際には、登録査定後、基本半年以内に前述のような使用証拠を提出する必要があり、その際に、別途の米国庁費用$100、現地代理人費用なとが追加で発生します。この場合、米国庁費用($375)、米国代理人費用、弊所費用を含めてトータルで$2,000程度で権利化が可能です。費用的には、このケースが一番高いです。

③filing an application based on a Japanese registration
 仮に、出願人様が既に日本で商標登録を有している場合には、アメリカでの使用の有無に関係がなく、本国登録に基づく出願をすることができます。但し、日本登録と全く同じ商標、日本登録に含まれる商品/サービスにする必要性があります。また、この場合、日本の登録証のコピーや翻訳が必要となります。
 この場合、米国庁費用($275)、米国代理人費用、弊所費用を含めてトータルで$1,500程度で権利化が可能です。

④filing an application based on a Japanese trademark application
 仮に、出願人様が既に日本で商標出願をしている場合で、且つ出願日から6か月以内であれば、アメリカでの使用の有無に関係がなく、本国出願に基づく出願をすることができます。なお、この場合にはパリ優先権主張をする必要がありために、トータル費用は$1,800程度となります。

 その他、米国では指定商品に関して被服のような大区分は認められず(日本では認められる)、被服の何なのかを詳細に請求する必要があったり、登録から5-6年目において実際に使用していることを証明する必要性があるなど、日本商標制度に全くないものが多数存在しています。
 従いまして、米国商標が必要なお客様は、現地代理人と正確かつスピーディにやり取りができる日本代理人に依頼することが非常に大切となります。弊所代理人はそのような経験・能力を充分に備えています。

 弊所は、国際特許、国際商標出願を非常に得意としておりますので、そのようなお客様がおられたら是非遠慮なくお声かけ下さい。相談は無料です。

 蓑和田国際特許事務所 蓑和田 登

2018年05月20日