独立開業① 出願人名義変更届
つい先日ですが、以前弊所で出願した特許出願の出願人を増やしたいのでお願いしたい、との依頼がありました。簡単に言うと、出願済の特許出願の出願人A社をA社+B社に変更したいということです。
このようななんて事のない作業においても、勤務弁理士と独立弁理士との違いが生じてきます。
勤務弁理士当時であれば、事務の女性に一言、「この特許出願の出願人A社をA社+B社に変更してください。B社の住所と名称はこれこれです」といえばそれではい完了です。あとは事務側の責任で行われます。あとはラストにチェツクするぐらいでしょうか。
一方、独立小規模事務所だと事情は異なります。まず、自らで出願人名義変更届など特許庁への提出書類を調べます。すると、譲渡証と委任状も必要となることも分かります。
まだ終わりません。委任状も全権委任ではないので、書き方が良く分かりません(実際には、特願○○の件に関しての出願人名義変更届に関する一切の件と記載して作成)。また、ここからですが、委任状や譲渡証には印鑑が必要となりますので、郵送して印鑑をもらうという話になります。
また、庁費用に関しても、郵送で提出すると電子化手数料が必要で余計に1900円かかり、インターネット出願ソフトだと1900円が要らないが手続補足書をオンライン提出日から3日以内に郵送する必要があるとか、出願人名義変更には4200円庁費用が必要だとか、その支払方法はどうするのかとか、まあ、色々と大変なわけです。
しかし、結論を言えば、独立弁理士のほうが圧倒的に楽しいし、自分の実になり血になっている(本当の実力がついている)、ということは間違いがないようです。これは断言できるのではないでしょうか。
私の持論としては、実力のある人(もしくはそう思っている人?)は独立をすべきです。
また、これからも特許事務所独立開業の話を色々書いてゆきます。特に勤務弁理士さんは興味があるところだと思います。ご期待ください。
蓑和田国際特許事務所 蓑和田 登