USでのバイパス一部継続出願(a bypass-continuation in part application)について

USでのバイパス一部継続出願(a bypass-continuation in part application)について

 弊所より9月に2件のUS特許出願を提出させて頂きました。そのうちの1件でいわゆるバイパス一部継続出願(a bypass-continuation in part application)を行いました。このことについて備忘録として記載しておこうと思います。

 通常であれば、日本特許庁に行ったPCT国際出願は出願日(優先日)から30か月以内に、そのままの内容にて米国への国内移行手続をすればよいのでバイパス継続出願をする必要性がありません。

 しかしながら、日本特許庁にPCT出願したはいいが、時間がたって、いざ実際のUS国内移行時に改良発明や改良した内容(いわゆる新規事項)を追加したいようなケースはどうでしょか。このような話は往々にして乗じてくる話かと思います。
 この場合、勝手に新規事項を追加して米国への国内移行処理は行えません。
 この際に用いることができるのがバイパス一部継続出願となります。すなわち、バイパス一部継続出願とは、新規事項を追加したPCT国際出願を米国に国内段階に移行させる際に行う出願となります。このバイパス一部継続出願では、新規事項を反映した状態で出願を行うことが可能です。

 さらに、ここで注意が必要ですが、PCT出願は出願日(優先日)から18か月で出願内容が国際公開されます。従って、PCT出願の各国移行期限は通常は優先日から30か月以内ですが、バイパス一部継続出願で新規事項を追加する場合、自らの出願の公開内容をもってして追加した内容が進歩性違反などと判断されてしまう恐れがあることです。
 すなわち、自らのPCT出願がUS一部継続出願の引例となることが避ける必要性があります。従いまして、より好ましくは、PCT国際出願の優先日から30か月ではなく18か月以内に米国への国内移行処理(バイパス一部継続出願)を行うことが非常に好ましいです。この点、留意が必要です。

 弊所は、日本特許・意匠・商標のみではなく、国際特許・意匠・商標出願を非常に得意としておりますので、そのようなお客様がおられたら是非遠慮なくお声かけ下さい。相談は無料です。お待ちしております。

 蓑和田国際特許事務所 蓑和田 登

2018年09月30日