ヨーロッパにおける植物特許に関する重要な動き

ヨーロッパにおける植物特許に関する重要な動き

 添付の写真のように2週間前にヨーロッパにおける植物特許に新たな動きがございました(詳細は、https://www.no-patents-on-seeds.org/en/node/525 をご参照下さい)。

 12月5日に欧州特許庁の審判部(the boards of appeal)において、シンジェンタのコショウの植物に関して、たとえ、交配・選抜による従来手法の植物であっても特許性は認められる(いわゆるプロダクト・バイ・プロセスクレームは特許性がある)、という審決がなされました。
 これは、去年の6月に欧州議会での「本来的な手法により発明された植物には特許を認めない」という決定に対して真っ向から反対するものです。

 これで、欧州でも人為的な遺伝子操作ではなく、交配・選抜といった従来手法によって得られた植物であっても特許権が得られる可能性が再度出てきました。USや日本ではそもそも交配・選抜による植物特許(Utility patent)は認められているのですが、去年の欧州議会での決定により欧州はUS,日本とは異なる制度となっておりましたが、本審決によりその状況は再度混沌としてきました。

 個人的には、現在の品種登録制度では植物知財権が適切に・十分に保護されないため、やはり植物も特許制度でも適切に守る必要性があると考えております。

 弊所は、日本特許・意匠・商標のみではなく、国際特許・意匠・商標出願を非常に得意としておりますので、そのようなお客様がおられたら是非遠慮なくお声かけ下さい。相談は無料です。お待ちしております。

 蓑和田国際特許事務所 蓑和田 登

2018年12月19日