中国の商標法改正案が今年11月から施行

中国の商標法改正案が今年11月から施行

弊所の中国商標サービスは好評で多くのお客様にご利用頂いております。ありがとうございます。今回はその中国商標の改正に関して記載させて頂きます。

(1)中国商標では外国の著名商標が無断で登録されるなど多くの問題がありましたが、知財強化の観点から、2019年11月1日から改正案が施行されます。主な改正点は、(a)使用を目的としない悪意の出願について、拒絶理由、異議理由、無効理由とされる(b)悪意による商標権侵害による懲罰的損害賠償金の上限が3倍から5倍になる、などが重要です。

 具体的には、中国商標の重要な条文に、下線部が追加されます。
<中国商標法第4条第1項>
 自然人、法人又はその他の組織が、生産経営活動において、その商品又は役務について商標専用権を取得する必要がある場合には、商標局に商標登録を出願しなければならない。使用を目的としない悪意の出願は拒絶される。

<中国商標法第63条第1項>
 商標専用権侵害の損害賠償額は、権利者が侵害により受けた実際の損失により確定する。実際の損失を確定することが困難なときは、侵害者が侵害により得た利益により確定することができる。権利者の損失又は侵害者が得た利益を確定することが困難なときは、当該商標の使用許諾料の倍数を参照して合理的に確定する。悪意により商標専用権を侵害し、情状が重大なときは、上述の方法により確定した金額の1倍以上倍以下で賠償額を確定することができる。賠償額は、権利者が侵害行為を抑止するために支払った合理的な支出を含まなければならない。

 ただし、この改正がどの程度まで有効性があるのか、今後の状況を見る必要があると思われます。

 今後とも、知的財産権に関連した有益な情報を、ブログを介して随時記載していく予定です(更新頻度をもっと高くしないといけません)。

 ※弊所は、日本特許・意匠・商標のみではなく、国際特許・意匠・商標出願を非常に得意としておりますので、そのようなお客様がおられたら是非遠慮なくお声かけ下さい。相談は無料です。お待ちしております。

蓑和田国際特許事務所 蓑和田 登

2019年06月23日