米国へのIDSの提供時期に関して(実務者向け)

米国へのIDSの提供時期に関して(実務者向け)

 米国特許・意匠の出願人においては情報開示陳述書(通称IDS:Information Disclosure Statement)の義務が課されています。このIDSとは、端的にいうと出願人自らが知り得た先行技術は米国庁に通知する義務があるということです。なお、この開示義務を怠った場合には特許は認められず、また、不衡平行為(inequitable conduct)があったとして全てのクレームが権利行使不能となる可能性があります。

 このIDSの提出時期として一般的に行われているのは(a)米国特許出願日(国際出願の場合は国内段階移行日)から3ヶ月以内または最初の(RCEをした場合にはRCE後の最初の)実体的拒絶通知までのうち何れか遅い方までです。この場合、他の追加要件なしに無料でIDSを提出することができます。通常は出願時に同時にIDSを提出することが多いかと思います。

 そして今回追記しておきたいのは(b)US出願を先にしてその後PCT出願による国際調査報告(ISR)を受けた場合です。このような場合、国際調査報告を受けた日から3か月以内にIDSを提出することで提出時に発生する米国庁費用120USD(small entityのケース)を払わなくて済み、米国代理人費用(通常120ドル程度)+弊所費用(1万円+翻訳料)で提出することができます。
 以上実務者向けの情報でした。

 弊所は、日本特許・意匠・商標のみではなく、国際特許・意匠・商標出願を非常に得意としておりますので、そのようなお客様がおられたら是非遠慮なくお声かけ下さい。相談は無料です。お待ちしております。

 蓑和田国際特許事務所 蓑和田 登

2019年10月12日