植物の国際寄託

コラム

 先週ですが、植物特許の出願のために千葉県木更津市にある特許生物寄託センターに、ある植物体の国際寄託のための原寄託申請書を提出しました。

 植物特許に関しては出願前の寄託が重要となります。

 というのも、後日、第三者がその植物発明に疑問を持った場合には、特許生物寄託センターから当該植物の分譲を受けて、明細書記載のものと植物体の特徴とが一致するか否かを確認できるようにするためです。端的にいうと発明の担保のようなものでしょうか。

 今回は植物の苗を提出しましたが、国際寄託の場合、ブタペスト条約に基づいて特許生物寄託センターで、最長30年間その植物体が保管されることとなります。

 最近、品種登録をしていなかったために韓国にイチゴの苗を持っていかれても何も言えず200億以上の目に見えない損失が出ている、などのニュースがありました。そして、このニュースの後に、品種登録ができます、とアピールしている弁理士(特許事務所)が多数垣間見れました。

 しかしながら、近年は品種登録でも権利を有効に守れなくなってきているのが現状で、植物特許が非常に重要となっています。

 弊所の弁理士は、日本でも数が少ない、植物特許、植物の寄託などの経験を有しており、貴社の新品種の権利を守るに際して品種登録がいいのか特許権がいいのか、適切なアドバイスができます。是非お気軽にご相談ください。

 蓑和田国際特許事務所 蓑和田 登

2017年06月27日